介護事業を始めるなら合同会社が最適です

なぜ介護事業には合同会社なのか?

介護事業を始めるには、介護事業の指定申請を受けなければならないのですが、その際の要件の1つに「法人組織」でなければならないというのがあります。個人事業主では介護事業の指定を受けることはできません。その為、法人化の手続きが必要になります。

現在、介護事業を始める場合に考えられる法人形態としては大まかに次の4つがあげられます。

  • 合同会社
  • 株式会社
  • NPO法人(特定非営利活動法人)
  • 一般社団法人

メリット・デメリット

法人形態メリットデメリット
合同
会社
  • 設立に要する費用が安い
  • 公証役場での定款認証も不要なため、設立が早い
  • 他の3法人に比べて一番簡易な法人形態
  • 新しい制度の為、認知度が低い
設立費用: 6万円(専門家に依頼した場合プラス5~10万円)
設立期間: 約3日~14日
人的要件: 1人でも設立可能
株式
会社
  • 信用がある
  • NPO法人や一般社団法人に比べると手続きも早く済む場合が多い
  • 設立に要する費用が高い
  • 公証役場での定款認証も必要なので、合同会社より時間と手間がかかる
設立費用: 21万円(専門家に依頼した場合プラス5~10万円)
設立期間: 約7日~20日
人的要件: 1人でも設立可能
NPO
法人
  • 介護事業に関して言えば、利用者を募りやすい可能性あり
  • 設立にかかる法定費用は無料
  • ボランティアのようなイメージがある
  • 設立に要する時間が一番かかる
  • 都道府県知事の認証が必要で、認証期間だけで約4ヶ月必要
  • 書類作成にも専門知識が必要な為、難易度は高い
  • 専門家に依頼する費用の相場は比較的高
  • 設立後に毎年提出しなくてはならない書類があるなど事務が煩雑になる
  • 所轄庁の監督がある
設立費用: 0円(専門家に依頼した場合プラス15万~)
設立期間: 約5~6ヶ月
人的要件: 理事3名以上、監事1名以上、社員10名以上が必要
一般
社団
法人
  • 公的な機関のような印象がある
  • 新しい制度の為、認知度が低い
設立費用: 11万円(専門家に依頼した場合プラス15万~)
設立期間: 約7日~21日
人的要件: 理事1名、社員2名以上

上記のようなメリットとデメリットを比べてみますと、介護事業では役員が1名でも設立可能で費用も安い合同会社での立ち上げが一番小回りが利いて適しているように思われます。介護事業所に会社名の認知度はほぼ関係ありません。

実際にたくさんの方が合同会社を設立されています

介護関係の事業所に勤務されていた方が、使用されている立場から、「会社の方針が自分とは合わない」、また「自分のペースで仕事をしていきたい」等と感じた時に、それなら自分で立ち上げよう!と決められた時に、合同会社を選択される方が多いです。
実際に、当事務所でお手伝いをさせて頂いた居宅介護支援事業所や訪問看護サービス事業所等を開設したいという方は、皆さん合同会社を選択されます。

また会社を設立した後にも、介護の指定申請をしなくてはならないのですが、これも書類が多くて、初めての方にはとても大変です。
当事務所では、介護の指定申請のサポートサービスがございます。
事業所に勤務されながら立ち上げ準備をしたい方には、日数的な余裕をもって合同会社設立と介護の指定申請サポートサービスをご検討下さい。(無料面談相談実施中です!お気軽にお問合せ下さい)