会社設立後の届出

登記が完了したら、晴れて会社成立というわけですがここで気を抜いてはいけません。
会社(法人)設立後も色々な手続き、届出が必要になりますのでもうひと頑張りしましょう。
以下、会社設立後に必要な手続きです。

当事務所で設立されたお客様には、便利な「設立後の届出一覧資料pdf」をプレゼントしていますので、ご自分で手続きするのに便利です。

提出先 書類 添付書類 提出期限等
税務署 1 法人設立届出書 貸借対照表、定款の写、登記簿謄本、出資者名簿、設立趣意書など 設立の日から2ヶ月以内
2 給与支払事務所等の開設届出書 なし 給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内
3 棚卸資産の評価方法の届出書 なし 確定申告の提出期限まで
4 減価償却資産の償却方法の届出書 なし 確定申告の提出期限まで
5 青色申告の承認申請書 なし 設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日
都道府県税事務所、市町村役場 法人設立届出書 ・定款のコピー
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
法人設立届出書を県税事務所、市区町村へ届出ます。
社会保険事務所 新規適用届
新規適用事業所現況書
被保険者資格取得届
被扶養者(異動)届
国民年金第3号被保険者関係届
労働基準監督署 適用事業報告 提出期限はそれぞれ、雇用してから10日以内、保険関係成立から10日以内と期限が短いので注意。
労働保険関係成立届
就業規則 従業員10人以上の場合は義務
公共職業安定所 雇用保険適用事業所設置届(従業員を雇用するとき適用事業所となる) 開設後10日以内。これらの届け出は労働基準監督署へ労働保険関係成立届を提出した後直ちに届け出ます。
雇用保険被保険者資格取得届 雇用した翌月の10日までに提出