外国人でも会社を設立できますか?

外国人でも、日本で会社を設立する方法は、通常と同じです。
ですから株式会社の場合は、発起人全員(資本金の出資者)、取締役全員分の、合同会社は、代表社員になられる方の印鑑証明書が必要になります。

日本国内に住所がある場合で印鑑証明書をお持ちでない場合は、現在お住まいの市町村役場に届出すれば、その日のうちに発行してもらえます。
また外国に在住されている場合は印鑑証明書自体がありませんので、お住まいの市町村役場にて「サイン証明書(このサインは私のものです、といった証明書)」を発行してもらう必要があります。

このように会社を設立することは、書類を揃えることができれば特に問題はありません。
それより外国人の方が問題になるのは、会社設立後の「在留資格」についてです。
外国人が、日本人の配偶者ビザや、永住ビザを所持している外国人であれば就労活動に制限はありませんので、日本人と同等に経営活動を行うことができます。
しかし、留学生であったり技術・人文知識国際業務、技能などの就労に制限のあるビザ(在留資格)を所持している場合に自ら会社を設立して経営活動を行う場合には「経営管理ビザ(旧投資経営)」の取得が必要になりますので、会社設立後にビザの変更をしなければなりません。

「投資・経営ビザ」の取得要件ですが、「この要件を満たせれば確実に投資経営ビザが取れる」という詳細な基準が公開されているわけではないのですが、最低として下記の条件を満たさないと申請も受け付けてもらえません。

  • 事業所が日本国内に確保されていること。(住居と兼用はダメ)
  • 日本に永住権を有する者(日本人又は永住権を持つ外国人)を2名以上常勤職員として雇用すること。(日本人を2名以上雇用することが望ましい)
    又は、日本国内で年間経費を500万円以上支払続けること。(設立初年度の救済措置なので早期に常勤職員を2名以上雇用することが必要)
  • 申請人が資本金を500万円以上出資していること。
  • 事業の安定性・継続性がきちんと立証できる内容であること。

日本人の起業にはない厳しい条件ですが、これらが満たせるかどうかを見極めて会社設立を行う必要があります。(投資経営ビザは会社設立後の申請です。)
ですから会社の設立はできても、「投資・経営ビザ」への変更が認められず、最悪国外強制退去処分になるなどの事がないように、あらかじめの事業計画書を作成してから設立する方がいいでしょう。

また、外国人が合同会社の単なる有限責任社員になるのでしたら、印鑑証明書の提出義務はありません。ですから出資のみなら海外にいる人でも有限責任社員になることが可能です。
株式会社の場合も、発起人にも取締役ならないで、出資のみでしたら不要です。

※なお、幣所ではビザの申請は取り扱っておりません。ご要望があれば他の行政書士をご紹介させていただきます。