建設業の会社設立

建設業を営む個人事業主が

  • 元請け業者から急に「建設業許可がないと発注できない」と言われた
  • 融資を受けようと思ったら、銀行から建設業許可を求められた

などの理由から、建設業許可を取得しようとする場合、会社設立するケースが増えています。

なぜかというと、たとえ個人事業主として建設業許可を取得しても、法人成りする際許可を取得しなおさないといけない為です。
ですから、事情が許すなら会社設立してから建設業許可を取得する事をおすすめいたします。
建設業の許可の申請をお考えの方は会社設立と同時に行うことで、より効率的に手続きを進めることができます。

  • その際建設業許可の事をよくしらずに会社設立すると、後で許可取得の際に訂正しなおさなければならなくなるなど、余計な手間とお金がかかりますので、充分注意が必要です。

会社の本店所在地の決め方について

法務局での登記については「○丁目○番○号」まで正確に申請する事が必要です。
ただし、建設業の許可申請上は「単独の事務所を有すること」とされており、営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件である事を確認する必要がある為、賃貸契約書等を提示しなければなりません。また、建物の外観・入り口・営業所内等の写真が必要枚数分求められます。

もちろん、自宅を事務所として登記しても問題はないのですが、マンションなどの場合、管理規定等に事業用としての使用が認められていないケースがありますので事前にご確認ください。

また営業所の要件として、他の事業所と明確に区分されているかを写真等で確認されますので、この点も注意が必要です。


取締役について

株式会社設立には、必ず取締役が1名以上必要です。もちろん1名のみでも問題ありません。
しかし建設業許可の申請をする場合には役員の中に、経営管理責任者を置く必要があります。この要件は厳格な要件がありますのでこちらでご確認下さい。
ただし、その経営管理責任者が必ずしも代表取締役になる必要はありません。


資本金について

会社法上、資本金は1円から可能ですが、建設業許可の取得をする場合には資本金500万円以上で設立すると、次のようなメリットがあります。
一期目の決算報告終了までに、許可申請する場合は、財産的要件の証明である残高証明又は決算書等の提出を省略できます。

定款の事業目的について

定款には実際に行う事業を全て記載する必要があり、また、将来行う予定の事業でまだ確定していないものなど、何個でも自由に載せることが可能です。
建設業許可の取得を考えているならば、建設業法上の28業種のうち該当するものを列挙することが望ましいです。
これを会社設立時に定款に記載しないと、後で事業目的の追加をしなくてはならなくなり、その度ごとに法務局での登記が必要になり余計なお金がかかります。

  • 当事務所にご依頼いただける場合には、お客様からのヒアリングをもとに法務局で認められ、建設業許可を取得する際に求められる事業目的を作成いたします。

建設業許可について、詳しいホームページは下のタブをクリックして下さい。


建設業許可新規申請も同時にご依頼頂いた場合

内容 基本料金
会社設立されて建設業許可新規申請(一般建設業)もご依頼の場合
登録免許税・公証人手数料等202,000円
手続き報酬:株式会社設立
(行政書士報酬・司法書士報酬・税込)
89,000円
建設業許可新規申請役所手数料90,000円
手続き報酬:建設業許可新規申請
(通常130,000円の所10,000円値引き
120,000円
お客様総費用501,000円