
「株式会社と合同会社、どっちを設立した方がいいの?」というご質問をよく頂きます。一概にこっちという断定は出来ないのですが、あらゆる分野から比較検討してみて下さい。
現行の制度で設立できる会社は4種類です。
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
その中でも出資者が有限責任しか負わなくて良いのは、株式会社と合同会社だけになります。
有限責任とは、出資者が出資額の範囲でしか責任を負わなくてよいということですので、万が一会社が倒産しても、出資者は出資額までしか損失を被ることはありません。
(※経営者が会社名義で金融機関から融資を受ける際に、連帯保証人になっていますと、その借入債務は負担しなければなりません。)
そのような事からも、現在では会社を設立される方は、この二つのうちのどちらかを選択されます。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
設立費用 | 登録免許税が15万円・定款認証代が5万2千円程かかりますので計202千円は必ずかかります。 | 登録免許税が6万円で、公証役場での定款認証は不要ですので計6万円ですみます。 |
資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
社会的信用 | 株式会社の方が広く一般的に認知されているという点から信用力は高いと言えます。多くの大企業もこの会社形態を採用しています。 取引先にだけでなく、金融機関から融資を受ける際、また資金調達のために新たに株主を募る際にも有利だと言えます。 | 合同会社という会社形態は平成18年の商法改正で新しくできたものですので、認知度が低い為、取引先や金融機関からの信用力は、株式会社と比べると劣ります。 |
出資と経営 | 出資者と経営者が分離しています。大株主であっても、株主総会で取締役に選任されないかぎりは、業務執行の権限はありません。 | 出資者のことを社員と呼びます。社員と経営者は、一致します。社員は、基本的には、業務執行権を有しています。その為、迅速で柔軟な会社経営方針の選択が可能です。 |
持分比率 | 会社に対する議決権や、会社から受け取る配当金は株式の持分比率に比例します。株主の権利が明確であるため、外部の幅広い投資家からの資金調達が可能になります。 | 会社に対する議決権や、会社から受け取る配当金は、出資額に関係なく、定款に定めることによって、自由に決められます。ただし、出資者の権利が明確でないため、外部からの幅広い資金調達は困難と言えます。 |
最高決定機関 | 株主総会や取締役会といった組織機関の役割が明確です。例えば、取締役会設置会社であれば、株主総会は、最高決定機関として、会社の基本方針を決定し、取締役会は、業務執行に関する会社の意思を決定します。 各機関の役割が明確なので、意思決定過程に高い透明性が確保でき、仮に会社が大きくなっていった場合にも、組織化がし易いというメリットがあります。 | 会社の根本的な運営原則である定款は、出資者全員の同意により決定します。また、業務執行権も、原則的に出資者(社員)全員に与えられています。 「意思決定は原則として社員全員の同意」ということになっているため、社員同士が対立してしまった場合は収拾がつかなくなる恐れがあるというデメリットもあります。 |
取締役の任期 | 取締役の任期は原則2年ですが、株式譲渡制限を設けることを条件に、取締役の任期は最長10年まで伸ばすことができます。取締役の任期の度に登記しなければなりません。 | 役員の任期は無制限です。 |
計算書類の公告義務 | あります。 | ありません。 |
代表者の役職名 | 代表取締役 | 代表社員 |
株式会社と合同会社を比較してみましたが、どうでしょう?
これからされる事業がBtoBのような会社を相手に取引するようなビジネスであるならば、株式会社を選んだ方が、知名度、信用力から言っていいかもしれません。また将来的に規模を大きくする為に出資を募る場合なども株式会社の方が断然おすすめです。
また、一般消費者のような個人を相手にするビジネスであれば、合同会社でも特に問題はないかもしれません。また介護の仕事のように法人でなければ介護指定が取れない仕事の場合は、資金的にも手軽な合同会社からスタートするのも1つの手かもしれません。
どちらも一長一短がありますので、ご自分の目指す会社を考慮して決めるのが良いかと思います。