何日で会社ができますか?
株式会社の場合は、お客様からの入金が確認でき、チェックシート(基本事項)のFAXが届いてから、書類提出(登記申請)までの期間ですが、お客様のアクション(書類の返送、資本金の振込FAXなど)や公証人のスケジュール次第ですが、約6~7営業日で幣所の手続き完了は可能です。その後、法務局側で登記完了に1~2週間程度かかります。(時期や管轄法務局によります)

合同会社の場合は、お客様からの入金が確認でき、チェックシート(基本事項)のFAXが届いてから、書類提出(登記申請)までの期間ですが、お客様のアクション(書類の返送、資本金の振込FAXなど)次第ですが、約2~3営業日で幣所の手続き完了は可能です。その後、法務局側で登記完了に1週間程度かかります。(時期や管轄法務局によります)
印鑑証明書とは?
「印鑑証明書」とは、その印鑑が「印鑑登録」されている本人の印鑑(実印)であることを証明する書面です。
「印鑑証明書」を取得するには、予め「実印」にしたい印鑑を、市役所や区役所で、「印鑑登録」しておく必要があります。(実印とは、印鑑登録された印鑑のことを言います。)
「印鑑登録」をすると、「印鑑登録証」が発行され、それを持って、市役所や区役所にいくことで、「印鑑証明書」を発行してもらいます。手数料は、300円です。
定款認証時に「発起人全員分」と、登記申請時に「取締役全員分」の、印鑑証明書が必要です。(但し、発行3ヶ月以内のもの)
(「発起人」=「取締役」の場合は、各自2通必要です。)
資本金は本当に1円でもいいのですか?
資本金1円でも株式会社の設立は可能です。また、この資本金は前の確認会社のように5年以内に増資しなければならないような期限もありません。
しかし資本金が信用度の目安になる事は間違いありません。特に創業融資を考えている場合には自己資金の問題もありますので充分注意して下さい。
資本金はどこに振り込めば良いの?
資本金は、発起人名義の、今お持ちの個人の口座に振り込みます。新たに口座を開く必要はありません。
また、発起人が2名以上いる場合には、発起人のうちの誰か1人の口座に、全員がお金を振込みます。
なお、資本金の振込みは、必ず、定款認証が終わった後に行ってください。たとえ定款認証の前に、資本金に相当する額がしっかりと口座に入っていたとしても、それは、資本金とは見なされません。定款認証日以降の日付での入金が必要です。
そのため、既に口座に資本金の額の預金がある場合には、一度引き出して、再度振り込む、という作業をしなければなりません。
よく勘違いされている方がいらっしゃいますが、法人名義の口座は、会社の設立後(登記完了後)にならないと開設することはできません。
現在有限会社ですが、何か手続きが必要ですか?
通常の有限会社であれば、特に手続きすることはありません。もちろん、組織変更などの必要もありません。「特例有限会社」となり、有限会社のメリットはそのままで、あとは新会社法での株式会社のようになります。(法律上は、株式会社と「みなす」という規定になります)
有限会社から株式会社に変更するには、どうすればいいですか?
定款変更をして、有限会社から株式会社への商号変更ができます。同時に特例有限会社の解散手続きが必要です。今までは、資本金も1000万円以上にして、役員も4名以上にしなければいけませんでしたが、増資も役員追加も不要です。
とりあえず会社だけ作って、資金がくるしくなったら融資を考えているのですが?
資金繰りに困ってから借りようと思うのでは、すでに融資は難しくなっているでしょう。経営者たるもの、先を先を見ていかなければなりません。
信用は自分で作るものです。 余裕のある時にこそ、 いつでも借りられる状態を先に作っておくという事が大切です。
取りあえずは自己資金だけで充分なんだからと、目先の3%程の金利を惜しみ、 その結果として高利の融資に頼らなければならないような状況に おちいる事もないとはいえないのです。
いざという時の為の信用を作り、リスクを避けるという考え方で、創業融資をお勧めいたします。
新しく始める事業の為に定款の目的を変更したいのですが、それは司法書士に依頼しないとダメですか?
当事務所は司法書士事務所でもありますので、ご依頼いただけばワンストップで一度に手続きできます。また設立後、許認可取得などもある場合も行政書士がそのまま手続きに入れて、とても便利です。最初の窓口としてご利用下さい。
定款変更して、取締役や監査役の任期をのばしたいのですが?
新会社法施行前の会社ですと、役員の任期が最長でも取締役は2年、監査役は4年と任期が決まっていたのですが、新会社法の施行により、任期を最長10年に延ばせるようになりました。
役員の任期は登記事項ではありませんので、登記の申請は不要です。
従って、役員の任期伸長手続においては登録免許税などの実費も必要ありません。
具体的にどんな手続をすれば良いかと言うと、「臨時株主総会」を開き、承認の決議をし議事録を作成すればいいのです。
身内親族だけでやっている会社や小さな会社で特に役員に頻繁に変動があるわけでない場合ですと、役員の任期伸長の手続をしておいた方がお得です。
例えば、取締役の任期が2年ですと、取締役のメンバーに全く変更がないとしても「重任」の登記が必要になります。手間も費用(登録免許税・司法書士への報酬)もかかりますので、どうせなら最長10年にしておきたいところではないでしょうか?
すべて当事務所にて対応できますので、一度ご相談下さい。
会社の代表印ってどんなものですか?
「会社代表印」とは、重要な書類等に捺印する印鑑で、会社にとって最も重要な印鑑です。
サイズには規定があり、一辺が10〜30mmの正方形に収まるものとされていて、一般的に、15〜18mmの丸形がよく使われています。
会社設立3点セットなどで、「銀行印」や「角印」と共に販売されていることもよくあります。最もポピュラーなものは、二重の円の外側に会社の名前、内側に代表取締役印、と印字されているようなものです。
但し、基本的には、サイズさえ合っていれば、どんな印鑑でも構いません。なお、この「会社代表印」を、会社の設立登記の際に、法務局に届け出ることで、この印鑑が「会社の実印」となります。当事務所にご依頼いただいたお客様には、25%オフの印鑑作成サービスがございます。
会社設立後の税務署への届出や社会保険関係の届出もそちらの事務所で対応して頂けるのでしょうか?
当事務所のサービス料金には「会社設立完了」までの手続しか含まれておりません。設立完了ご報告面談の際にご自分でも手続ができる書類ひな形ファイルをプレゼントさせていただいておりますが、ご希望がございましたら各専門家のご紹介をさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
交通費や郵送料など、HPに記載されている金額以外に費用が発生することはありますか?
交通費(静岡市外など遠方の場合は除く)や郵送料は、当ホームページに記載されている手続報酬額に含まれております。弊所のサービス手数料+会社設立の法定実費(設立登記登録免許税等)以外に費用が発生することは一切ありません。
※ただし、会社印の作成費用(当事務所で発注も可能)の実費は別途かかります。