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会社設立に当たって、事業年度を決めましょう。


事業年度とは

事業年度とは、会社の経営や財務の状態を表す決算書を作成する為に年度を区切った期間の事をいいます。
通常は1年間を事業年度とするのが一般的です。事業年度を1年間として、その中で経営管理のために毎月、四半期ごと、半期ごとで決算を行うのは会社の自由です。


最初の決算日

次に、会社を設立した後の、最初の決算日を決める必要があります。これは、設立日から1年以内でなければなりません。そして、事業年度を1年間とした場合は、この決算日を基準とした1年間が事業年度となります。

たとえば、6月15日に設立し、最初の決算日を12月31日にした場合は、第一期の事業年度は、6月15日から12月31日となり、第二期の事業年度は、1月1日から12月31日となります。以降、決算日を変更しない限りこの繰り返しです。


決算日の決め方

決算日の決め方は以下の点を考慮して考えてみましょう。

  1. 多くの会社に合わせる
    日本の会社は3月決算が多いですので、3月にするなど。流通業は2月が多いですし、外資系の会社は12月が多いので、それに合わせる。
    あえて税理士が忙しい時期をはずし決算料を安くしてもらうなど、事前に交渉してみるのもありかもしれません。
  2. 納税と申告決算費用ができるだけ先になるように決める
    決算日から2ヶ月以内に、法人税、住民税、事業税、消費税の申告納付をしなければなりません。また、税理士へ決算申告の報酬も必要です。そのため、設立日から1年後を決算日とする方法。
  3. 免税期間が最長となるように決める
    消費税の免税事業者となるのであれば、免税期間は2事業年度ですから、事業年度が一番長くなるように、設立日から1年後を決算日とする。


1番多いのが、設立日から1年後にする事です。
その場合、2月15日を会社設立日にする場合、一番遠い翌年の1月末日を決算日にするという事です。第一期の事業年度は、2月15日から1月31日となり、それ以降は、2月1日から1月31日になります。