
株式会社設立のときに、会社の根本規則である「定款」を作成します。
定款を紙で作ると4万円の印紙税がかかりますが、電子定款で作成すると印紙税の4万円がかかりません。
この定款作成日が資本金の振込日より前でないと、法務局で通りませんので、注意が必要です。
定款を作成して行政書士が電子認証をした日と、公証人が認証した日はずれる事が多いと思うのですが、そのどちらが定款の認証日になるのか静岡法務局に確認いたしました。
正確な定款の認証日というのは、公証人が認証した日付になるそうですが、定款の中で資本金がいくらで、発起人が何株もつという事が明記されていれば、定款を作成して行政書士が電子認証をした日、この日以降に資本金の振込をして問題ないそうです。
また、この定款の電子認証を受けるためには、定款の作成および電子認証についての委任を発起人の方よりいただく必要があります。
この委任状の委任の日付は、基本的には定款の作成日より前である必要があります。
会社設立の手続きは、結構この日付が重要なポイントになるので、ご注意下さい。