合同会社の基本事項を決める

合同会社の設立手続きを始めるに当たって、まずは会社の基本事項を決定する必要があります。予め会社の基本事項を定めていくことで、無駄な時間や費用を大幅に削減する事が可能です。

合同会社では出資者と経営者は同一の人がなるという事を前提に考えられているので、 小さな会社に適している形態です。
合同会社は社員・業務執行社員・代表社員から構成されます。
合同会社の社員とは従業員のことではありません。株式会社でいう株主に当たるものです。
そして業務執行社員は取締役、代表社員は代表取締役に当たると考えるとわかりやすいです。 株式会社では株主でなくても取締役になる事ができますが、合同会社では出資しない人は社員にはなれません。
そして合同会社の特徴は基本的に(定款で特別な規定をしない限り)、 業務の執行については社員の多数決で決めます。 重要事項については社員の全員の同意が必要です。
ですから、あまり多くの社員がいれば会社の方針決定が容易にはできなくなる恐れがあります。 社員(役員)はできたら少人数の方がよいでしょう。

以下が主な合同会社設立手続きに当たって決定しておく基本事項になります。

社員合同会社を設立するには、出資者となる社員が必要です。
社員の数は1名以上で、必ず出資しなければ社員にはなれません。
商号商号とは社名のことです。
まずは会社の名前を決めるわけですが、社名は好き勝手に決められるわけではなく、類似商号の調査(似たような社名の会社が近くにないかどうかの調査)を行う必要があります。
業務執行社員株式会社でいう取締役にあたります。会社の業務を執行します。
代表社員株式会社でいう代表取締役にあたります。合同会社を代表します。
本店
所在地
本店所在地とは、会社の住所のことです。本店所在地を決めることにより、管轄の法務局が決まります。
自宅を本店所在地とすることももちろん可能ですし、賃貸アパートの一室等でも貸主の了承を得ているのであれば問題なく登記可能です。
事業目的事業目的を決める際には将来行う可能性のある事業も予め記載しておけば、将来の変更手続きの手間とコストを省くことができます。
ただし、あまりに多く事業目的を載せすぎますと、何を行っている会社か外部から理解されにくく、不要な信用低下につながる可能性もあります。また、許認可の必要な事業を行う場合は、許認可を受ける官庁に事業目的の記載方法について必ず相談・確認するようにしましょう。適切な事業目的の記載がない場合、許認可の取得が出来ないこともあります。
資本金現在は会社法の改正により、資本金1円~株式会社の設立が可能になりました。ただし、行う事業目的によっては、資本金額の要件がありますので注意が必要です。また、資本金額はそのまま会社の信頼性に直結しますので、外部との取引や融資申請にも影響を与えます。
1円~設立可能と言っても、出来るだけ高めの資本金額が好ましいでしょう。なお、資本金が1000万円未満の場合、設立から約2年間は、消費税の納税義務が免除されます。
決算期
(事業年度)
決算期は1年を超えることはできませんが、1年以内であれば自由に決める事ができます。
初年度の決算期は会社設立の日から決算期末日までとなりますので、決算時期を会社設立日に併せて決めると、初年度の決算時期を先送りにする事が可能です。