資本金(出資金)の払込についての注意事項

資本金の払込みをする時には、以下のような事に気をつけて下さい。


 

資本金の払込みは通常、発起人のうちの1人の既存の銀行口座に振込みます。

今まで使用していた口座で大丈夫です。残高をゼロにしたりする必要はもちろんありません。
会社の設立に際して、払込みを取り扱うことができる金融機関は、一定の金融機関に限られますので、必ず銀行・信用金庫を使用してください。
※郵便局の口座はダメです。

ネットバンキングはできれば避ける

ネット銀行の場合、通帳がありません。この場合はプリントアウトした口座の明細があれば、代替はできます。
通帳
払い込みがあったことを証する書面には、『銀行名』『口座名義人』『払込日』『払込み金額』『払込人の氏名』の5つが必要になります。それが表示されている画面をプリントすればいいのですが、銀行によっては、それらが同時に表示されていない場合もあり、どの部分をコピーするかの判断に悩みますので、幣所でご案内する場合には、預金通帳がある金融機関をおすすめしています。


 

払込のタイミング

定款の認証日以後(同日でもOK)の日付になるように払込みをしてください。

 

払込みの証明をする

必ず通帳に資本金の払込みをした発起人の名前が記載するように、振り込みをしてください。
発起人が複数いる場合にはそのうちの1人の口座に、その他の発起人が各自振り込んでください。
定款に記載する出資の金額と同額が氏名と共に通帳に記載されるようにして下さい。

通帳のコピーを取る

通帳に上記が記載され、通帳のコピーを取った後ならば、すぐ出金して会社運営の為に使用する分には何の問題もありません。

通帳イメージ図