なぜ介護事業には合同会社なのか?
介護事業を始めるには、介護事業の指定申請を受けなければならないのですが、その際の要件の1つに「法人組織」でなければならないというのがあります。個人事業主では介護事業の指定を受けることはできません。その為、法人化の手続きが必要になります。
現在、介護事業を始める場合に考えられる法人形態としては大まかに次の4つがあげられます。
- 合同会社
- 株式会社
- NPO法人(特定非営利活動法人)
- 一般社団法人
メリット・デメリット
法人形態 | メリット | デメリット |
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合同 会社 |
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設立費用: 6万円(専門家に依頼した場合プラス5~10万円) 設立期間: 約3日~14日 人的要件: 1人でも設立可能 | ||
株式 会社 |
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設立費用: 21万円(専門家に依頼した場合プラス5~10万円) 設立期間: 約7日~20日 人的要件: 1人でも設立可能 | ||
NPO 法人 |
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設立費用: 0円(専門家に依頼した場合プラス15万~) 設立期間: 約5~6ヶ月 人的要件: 理事3名以上、監事1名以上、社員10名以上が必要 | ||
一般 社団 法人 |
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設立費用: 11万円(専門家に依頼した場合プラス15万~) 設立期間: 約7日~21日 人的要件: 理事1名、社員2名以上 |
上記のようなメリットとデメリットを比べてみますと、介護事業では役員が1名でも設立可能で費用も安い合同会社での立ち上げが一番小回りが利いて適しているように思われます。介護事業所に会社名の認知度はほぼ関係ありません。
実際にたくさんの方が合同会社を設立されています
介護関係の事業所に勤務されていた方が、使用されている立場から、「会社の方針が自分とは合わない」、また「自分のペースで仕事をしていきたい」等と感じた時に、それなら自分で立ち上げよう!と決められた時に、合同会社を選択される方が多いです。
実際に、当事務所でお手伝いをさせて頂いた居宅介護支援事業所や訪問看護サービス事業所等を開設したいという方は、皆さん合同会社を選択されます。
また会社を設立した後にも、介護の指定申請をしなくてはならないのですが、これも書類が多くて、初めての方にはとても大変です。
当事務所では、介護の指定申請のサポートサービスがございます。
事業所に勤務されながら立ち上げ準備をしたい方には、日数的な余裕をもって合同会社設立と介護の指定申請サポートサービスをご検討下さい。(無料面談相談実施中です!お気軽にお問合せ下さい)