なぜ介護事業には合同会社なのか?
介護事業を始めるには、介護事業の指定申請を受けなければならないのですが、その際の要件の1つに「法人組織」でなければならないというのがあります。個人事業主では介護事業の指定を受けることはできません。その為、法人化の手続きが必要になります。
現在、介護事業を始める場合に考えられる法人形態としては大まかに次の4つがあげられます。
- 合同会社
- 株式会社
- NPO法人(特定非営利活動法人)
- 一般社団法人
メリット・デメリット
法人形態 | メリット | デメリット |
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合同 会社 |
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設立費用: 6万円(専門家に依頼した場合プラス5~10万円) 設立期間: 約3日~14日 人的要件: 1人でも設立可能 |
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株式 会社 |
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設立費用: 21万円(専門家に依頼した場合プラス5~10万円) 設立期間: 約7日~20日 人的要件: 1人でも設立可能 |
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NPO 法人 |
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設立費用: 0円(専門家に依頼した場合プラス15万~) 設立期間: 約5~6ヶ月 人的要件: 理事3名以上、監事1名以上、社員10名以上が必要 |
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一般 社団 法人 |
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設立費用: 11万円(専門家に依頼した場合プラス15万~) 設立期間: 約7日~21日 人的要件: 理事1名、社員2名以上 |
上記のようなメリットとデメリットを比べてみますと、介護事業では1人でも設立可能で費用も安い合同会社での立ち上げが一番小回りが利いて適しているように思われます。