官報

従来の公告の方法について

公告の方法は「官報に掲載する方法」「日刊新聞紙に掲載する方法」そして「電子公告」(インターネットに掲載する方法)があります。これらの中からいずれかを定款で定め、登記をします。定款で定めなかった場合は、「官報に掲載する方法」を選択したことになります。

毎年必ず発生する決算公告の掲載コストで比較してみると

 

公告方法料金など
日刊新聞紙に掲載する方法新聞各社により異なるでしょうが、最低でも50万円以上かかると言われています。一部の大企業を除いて、この方法を採用するメリットはありません。
官報に掲載する方法「官報」は、国が発行する機関紙で、一般的に採用されていますが、それでも1回の決算公告は約3万円からです。
電子公告毎年の決算公告だけなら、ホームページに掲載するだけなので無料。

「電子公告」がコスト的に断然有利

インターネットが普及した現在では、大手企業でさえも「電子公告」を採用するケースが多くなってきています。
いまや殆どの企業がホームページをもっています。そこに決算公告をのせるだけなら毎年の費用はかかりません。

ただ合併や資本減少等の公告については電子公告を行う会社は,公告期間中,電子公告が適法に行われたかどうかについて,法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受けなければならないとされています。その為、 調査を受けようとする会社は,電子公告調査機関に対して調査を委託しなければなりません。
これは比較的高額になります。

中小企業や個人経営の企業が採用すべき公告の方法

「電子公告」がコスト的に断然有利ということが解っていただけたと思います。さらに電子公告のデメリットである、調査機関の調査をさける方法として、「決算公告だけを電子公告として、他の公告を官報に掲載する」こともできます。この方法が個人経営の会社や中小企業にとって最も優れている方法だと思います。

また、電子公告の場合は、インターネットの事故などで、掲載がうまくいかなくなることもありますので、「電子公告」を選んだ場合には、定款には、「但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。 」といった補足を添えておくと良いでしょう。

コストがかからない「電子公告」ですが、掲載予定のページのURLは登記事項になりますので、アドレス変更があった時には変更登記が必要となりますので、予めご了承ください。
また、定款で定めなかった場合には、自動的に、「官報」になります。

ただ現実には、ほとんどの中小企業は義務である決算公告を行っていないのが実態です。