合同会社のメリット・デメリットの検証

合同会社のメリット

  • 設立費用が安い
    合同会社の最大のメリットは何といっても「設立費用が安い」事です。
    株式会社は法定費用が20万円かかるのに対して、合同会社は6万円で済みます。
  • 役員の任期がない
    株式会社は、役員任期が2年~10年(株式会社の組織によって異なる)と法律で定められており、任期毎に再任等の登記手続きが必要(登録免許税1万円)なのに対し、合同会社は役員の任期を定める必要がないので、変更登記の手間と登録免許税の負担がありません。
  • 剰余金の分配制限がない
    利益の配分についても株式会社の場合は、出資額に応じての配当になりますが、合同会社の場合は、出資額の多少によらず、出資者間の合意で自由に利益の配分を定めることができます。
    たとえ会社に出資をしていなくても、技術やノウハウなどで会社の売上に貢献している人に利益の配分を与えることも可能です。
  • 決算公告義務がない
    合同会社には、基本的に決算公告の義務はありません。合併や解散などの特別な場合のみ公告義務が課せられています。
  • 設立手続きにかかる日数が短い
    公証役場での定款認証の手続が省かれる為、株式会社より短い期間で設立できます。早く、安く法人を手に入れたい方にとても向いています。

合同会社のデメリット

  • 知名度が低い
    合同会社は株式会社よりも手軽に設立できることから、知名度や需要は徐々にあがってきていますが、それでも株式会社に比べると知らない人もまだ多いです。
    設立後に会社の名前を大々的に売り出して営業する場合は、現時点では株式会社のほうが適しているかもしれません。とはいえ、今後さらに合同会社の設立件数は増えることが予想されますので、徐々に知名度はアップしていくと思います。
  • 人的信頼関係が崩れると大変
    合同会社は、利益の配分を自由に定める事が出来たり、会社の内部組織を、定款で自由に定めることができるというメリットがある反面、社員同士が対立してしまった場合、「意思決定は原則として社員全員の同意」ということになっているため、モメた場合は収拾がつかなくなる恐れがあります。

合同会社にするか株式会社にするか?

個人経営の会社は合同会社はオススメです。
また資産管理会社、FXや株取引などの法人口座を利用するための会社であれば合同会社の方が適しています。
また許認可等の要件として、法人にしなければならない場合などは検討してみてはいかがでしょうか?