会社を設立するためには、会社の目的を決める必要があります。これは、定款に記載し、登記簿謄本にも表示されることになります。
なぜ目的を決めるのか?
どうして会社の目的を決める必要があるのでしょうか。
会社は、私達普通の人間と異なり、目的の範囲内でのみ権利能力が認められているからです。
そして取引の安全性の観点からも重要な役目があります。
あなたの会社と取引を始めてみたいと思った方は、登記簿をみれば、あなたの会社がどういう事業を行っている会社かわかります。ですからこの会社の目的を参考にして、取引や出資を行う事ができるのです。
目的はどの程度入れればよいのか
会社の目的はどの程度載せればよいのかが、わかりにくいですよね。
会社の事業目的といえるためには、営利目的で繰り返し利益を出すような事業(もちろん短期的には赤字でもOK)でなければなりません。
そのほか、将来的には、飲食業も、もしかしたら人材派遣業をするかもしれないという場合は、どこまで入れたらよいのか迷いますよね。
この場合は数年以内に実現できそうなところまでを入れておけばよいでしょう。むしろその先の「もしかしたら」というような事業は、取引先や出資者に説明しにくし、一体何の会社なんだ?と誤解を招く恐れもありますので入れないほうがよいでしょう。 欲張って、あれもこれも入れないことがポイントです。
融資を考えたときの注意点
創業したばかりの会社には頼りになる日本政策金融公庫などは、金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業などを事業目的とする会社には融資できないことになっていますので注意してください。
許認可申請を考えたときの注意点
役所の許認可がなければ、営業できない事業も多々あります。
その許認可を役所に申請するためには、その事業を目的に載せておかないと許可がとれないものもあります。
予定している事業の許認可の要件は必ず確認するよう注意してください。
例: 飲食業、酒類販売業、建築工事業、介護事業など、その他にも数多くの種類の事業に許認可は必要ですので調べてみましょう。
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目的の具体的記載例
目的は、具体的には、以下のように箇条書きになります。
(目的)
- インターネットを利用した各種情報提供サービス
- コンピュータシステム、ネットワークシステム及びソフトウェアの企画、設計
- ウェブサイトの企画、立案、制作及び運営
- 前各号に附帯又は関連する一切の業務
そして、最後には必ず「前各号に附帯又は関連する一切の業務」という文言をいれて、しめくくります。
目的に書いていない事業を行えるのか?
最後に、よく聞かれる質問で、「目的に書いていない事業をおこなったらだめですか?」
これは、目的として明記した事業からどの程度外れるかにもよります。
基本的には、目的外の取引を行ったからといって、いきなりその取引が無効となることはありません。
取引先が損害をこうむる可能性があるからです。
問題は、目的として記載している事項以外の業務を行って、取引先又は株主から「目的に書いていないことをして、損害こうむったから賠償しろ。目的が書いていないために損害が生じたことは立証できる。」という場合でしょう。なかなか損害を立証するのは難しいですし、オーナー企業では経営者と株主は同一ですので、よほど記載した目的から外れない限りは、実質的にあまり問題になることはないと考えられます。