税金について

税金はもちろん、利益に応じて発生します。(法人税と法人事業税)

利益が出ても、役員報酬をがっちり設定すれば
7万円以外は税金はかからないという事ですが、何も考えずにこれをやり過ぎると
銀行から融資が受けられなくなったり、会社の信用にもかかわりますので
取引先開拓などにもよくない影響が出る事もあります。
役員報酬は年に1回しか変える事はできませんのでバランスが大事です。

また、役員報酬が年1000万円以上になると、個人の税率が法人の税率を上回るので
法人・個人トータルで見ると損をする事もありますので注意が必要です。

この辺りの税金に関しては税理士さんに相談しながら対応するのが一番いいと思います。


赤字でも納めなければならない税金

法人化すると赤字でも納めなければいけない税金があります。
それが法人住民税の均等割です。
1年間に都道府県民税2万円、市町村税5万円、計7万円は必ず納めなければならない税金です。

この税額は資本金と従業者の数、事務所等の数等により決まります。
資本金等の額が1,000万円以下で,従業者が50人以下の場合は、均等割の金額が7万円となります。



月初に設立すると!!

会社の設立日ですが、キリがいいという事で月初にしたいとお考えの方が多いですが、少しでも税金を少なくしたいとお考えの方は以下の事をチェックしておいて下さい。
この均等割は事業年度内に事務所を有していた月数で計算されますので、月初の1日に設立するのと、2日に設立するのとではその税額がほんの少しだけ異なってきます。
もし会社を4月1日に設立して3月31日決算にした場合、第1期は満12ヶ月間あるので、7万円です。でも、これがほんの1日ずれて4月2日に設立すると、第1期は12ヶ月に1日足りなくなる為、1ヶ月未満は切り捨てで11ヶ月とされるのです。
そこで税金は7万円×11ヶ月/12ヶ月=64,100円(百円未満切捨)となり、初年度のみ均等割が 5,900円ほど安くなるというわけです。
ですので、少しでも安くしたいという方は会社設立日を1日以外の日にした方がいいかもしれません。
次年度からは変わりませんので、ほんの微々たるものですが、ご参考までに!

※会社設立日
法務局に登記の申請をした日になります。窓口に提出した日、もしくは郵送した場合は届いた日です。